事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
原告は,発明の名称を「基板製品を製造する方法」とする発明について,国際出願日を平成15年(2003年)1月13日とする特許出願(特願2003− 588004号。パリ条約による優先権主張平成14年(2002年)4月23日・米国。以下「本願」という。)をした。特許庁が,平成23年3月11日付けで拒絶 査定をしたため,原告は,同年7月15日,これに対する不服の審判を請求するとともに明細書等について手続補正をし,平成25年2月20日,特許請求 の範囲等について手続補正をした。特許庁は,これを不服2011−15379号事件として審理し,平成25年3月29日,「本件審判の請求は,成り立たな い。」との審決をし,同年4月16日,原告に送達した。
2特許請求の範囲の記載
平成25年2月20日付け手続補正後の本願の特許請求の範囲(請求項の数は41である。)の請求項1の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に 記載された発明を「本願発明」という。また,明細書に関する前記手続補正後の本願の明細書及び図面をまとめて「本願明細書」という。)。
「【請求項1】基板製品を製造する方法であって,基板を提供するステップと,該基板の表面にカーボンナノチューブの懸濁液を塗布し,前記基板 の表面にカー
ボンナノチューブ層を形成するステップであって,該カーボンナノチューブ層は複数のカーボンナノチューブ相互が絡み合う不織布状態であり,且 つ,該カーボンナノチューブ層は実質的に無定形炭素を含まない,ステップと,前記カーボンナノチューブの不織布状態から実質的に全ての溶剤を 除去するステップと,所定のパターンに従って前記カーボンナノチューブ層の一部を選択的に除去し,製品を製造するステップと,を含むことを特 徴とする方法。」
3審決の理由の要旨
(1)審決の理由は,別紙審決書写(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/660/084660_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)