【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平 26・11・27/平25(行ケ)10283】原告:日本信号( 株)/被告:特許庁長官

審決の理由(by Bot):

審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願補正発明は,本願出願前に頒布された特開2007−237762号公報,引用例1に記載 された示唆,特開2000−114852号公報に例示される慣用手段,特開平10−264817号公報に例示される周知の事項及び常套手段に基づいて当業者が容 易に発明することができたものであって,特許法29条2項により特許を受けることができないものであるから,本件補正は,特許法17条の2第6項, 126条7項に反し,同法159条1項,53条1項の規定により却下する,本願発明も,本願補正発明と同様の理由から当業者が容易に発明することがで きたものであるから,特許法29条2項により特許を受けることができない,というものである。

発明の要旨(By Bot):

本願明細書によれば,本願補正発明は,モノレールや,新交通システムなどにおいて適用される車上/地上間情報伝送装置に関するもので (【0001】),従来技術については,地上側から車上側に車両位置を報知する構成,車両側で自必要があったり,構成が複雑化したりするなどの課 題があった(【0003】【0006】【0008】)。本願補正発明は,少なくとも一つの連続するループアンテナを含み,そのループアンテナは,複数nの アンテナ部分を有して車両の走行路に沿って敷設され,複数nのアンテナ部分の少なくとも一つは走行路の異なる位置において,車上側に対して他 のアンテナ部分とは異なる受信レベルを生じさせるという構成をとることで,車上側における受信レベルの変化から当該車両が特定の地点に位置す ることを検知したり,異なる受信レベルをそれぞれ論理値「0」,「1」に対応させて論理情報として用いたりすることができるものであって (【0011】ないし【0014】),地上子を用いることなく,ループアンテナとして用いられるケーブル線をコイル化するという簡単な手法によって, 車両位置情報及び他の情報を車上側に送信したり,送受信レベルを容易に設定し又は変更したりすることができるという効果が生じるものである (【0009】【0010】【0017】【0020】)。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/658/084658_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84658