【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・11・27/平26(行ケ)10025】原告:(株)トプコ ン/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1本願発明及び引用発明について

(1)本願発明の要旨

本願明細書によれば,本願発明は,被検眼の眼底を観察するために用いられる眼底観察装置に関するもので(【0001】),同装置については,眼底 の表面,すなわち網膜の状態の観察のために眼底カメラが広く用いられており,近年,網膜の深層に存在する脈絡膜や強膜といった組織の状態を観 察するためにOCT技術を応用した装置(光画像計測装置,光コヒーレンストポグラフィ装置)の実用化も進んでいる(【0002】【0032】 【0033】)。しかし,眼底の状態(疾患の有無など)を詳細に把握し,総合的に判断するためには,網膜の状態と深層組織の状態との双方を考慮す ることが望ましいところ(【0035】【0036】),従来の眼底観察装置では,眼底カメラによる眼底の表面の2次元画像と光画像計測装置による眼底 の断層画像や3次元画像との双方を取得することは困難で,特にこれら双方の画像を同時に取得することは困難であるという課題があった (【0038】)。そこで,本願発明は,眼底の表面の2次元画像を形成する第1の画像形成手段と,フーリエドメインOCTの手法を用いて眼底の断層画 像を形成する第2の画像形成手段と,前記第1の画像形成手段における撮影光路と前記第2の画像形成手段における眼底に向かう信号光の光路とを合 成するとともに,撮影光路と眼底を経由した信号光の光路とを分離する光路合成分離手段とを備えることで,眼底表面の画像と眼底の断層画像との 双方を取得することが可能であり,特に,これら双方の眼底画像を同時に取得することを可能とする眼底観察装置を提供するものである(【0039】 【0040】)。

(2)引用発明

ア刊行物1には,次のとおりの記載がある。

「【特許請求の範囲】」「【請求項2】眼底照明光を被検眼眼底に投影するための眼底照明系と,この眼底(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/659/084659_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84659