【★最決平26・11・28:勾留取消し請求却下の裁判に対 する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件/平26(し)5 38】結果:棄却

要旨(by裁判所):

刑事施設にいる被告人から交付された上訴取下書を刑事施設職員が受領した場合と刑訴法367条が準用する同法366条1項にいう「刑事施設の長又は その代理者に差し出したとき」

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/662/084662_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84662