【知財(特許権):特許権に基づく損害賠償請求控訴事 件/知財高裁/平26・11・26/平26(ネ)1 0048】控訴人:日本精機(株)/被控訴人:クラリオン (株)

事案の概要(by Bot):

本件は,発明の名称を「車両用監視装置」とする特許権の共有者である控訴人らが,被控訴人が業として原判決別紙物件説明書記載のカーナビゲー ション・システム(以下「本件カーナビ」という。)を構成する物の製造,販売又は販売の申出をする行為は,特許法101条1号,2号により上記特 許権を侵害するものとみなされる旨主張して,被控訴人に対し,民法709条に基づき,損害賠償金29億2974万円のうち,それぞれ1500万円及びこれ に対する訴状送達の日の翌日である平成24年3月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

2原判決は,本件カーナビは上記特許権に係る特許の特許請求の範囲の請求項1,3及び4に記載された発明の技術的範囲に属するが,上記請求項に係 る特許はいずれも特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから,控訴人らは,被控訴人に対し,上記特許権を行使することができな いとして,控訴人らの請求をいずれも棄却した。そこで,原判決を不服として,控訴人らが控訴したものである。

3前提事実(当事者間に争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)

控訴人らの特許権控訴人らは,次の特許権(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。)の共有者である。

特許番号 特許第4094831号

出願番号 特願2001−243849

出願日 平成13年8月10日

公開番号 特開2003−61086

公開日 平成15年2月28日

設定登録日 平成20年3月14日

発明の名称 車両用監視装置

本件特許の特許請求の範囲の記載 本件特許の特許請求の範囲の請求項1,3,4の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を 「本件発明1」,請求項3に記載された発明を「本件発明2」,請求項4に記載された発明を「本件発明3」と(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/666/084666_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84666