【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・11・26/平26(行ケ)10127】原告:(株)ア ールインターナショナル/被告:Y

事案の概要(by Bot):

本件は,引用商標の商標権者である被告の請求に基づき,原告の有する本件商標がその指定商品の一部に関して商標法4条1項11号(他人の先願登録 商標と同一又は類似の商標)に該当するものとしてその登録を無効とした審決の取消訴訟である。
争点は,本件商標が引用商標に類似するか否か,両商標が非類似とする原告の主張が,前件訴訟の蒸し返しであるか否かである。

1本件商標原告は,下記の本件商標の商標権者である。

登録番号 商標登録第5244937号

出願日 平成20年11月28日

登録日 平成21年7月3日

登録時における商品及び役務の区分並びに指定商品(後記2のとおり,平成25年11月8日,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バン ド,ベルト,履物」についての登録を無効とする旨の審決が確定した。) 第14類身飾品,キーホルダー,宝石箱,宝玉及びその模造品,貴金属性 靴飾り,時計

第18類かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,革ひも,毛皮

第25類被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴

2特許庁等における手続の経緯

?被告は,平成24年8月6日,本件商標の指定商品中,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」(以下「別件審判 の請
-3-求に係る指定商品」という。)についての登録無効審判請求をした(無効2012−890067号。以下「別件無効審判請求事件」という。)。被告 は,後記引用商標の商標権者である。特許庁は,同年12月3日,本件商標の指定商品中,別件審判の請求に係る指定商品についての登録を無効とす る旨の審決(以下「別件審決」という。)をした。原告は,別件審決の取消しを求めて審決取消訴訟(平成25年(行ケ)第10008号。以下「別件審 決取消訴訟」と(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/663/084663_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84663