【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平 26・11・26/平26(行ケ)10013】原告:日本精機( 株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):

1特許庁における手続の経緯等

原告らは,発明の名称を「車両用監視装置」とする特許第4094831号(平成13年8月10日特許出願。平成20年3月14日設定登録。請求項の数5。以下 「本件特許」という。)の特許権の共有者である。原告らは,平成25年8月30日,本件特許に係る請求項1について特許請求の範囲の減縮を,明細書 について明りょうでない記載の釈明をそれぞれ目的とする訂正審判を請求し(以下「本件訂正」という。甲8),特許庁に訂正2013−390128号事件 として係属した。特許庁は,平成25年12月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本 は,同年12月12日,原告らに送達された。原告らは,平成26年1月10日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

2本件訂正における訂正事項

本件訂正における訂正事項は,以下のとおりであり,訂正事項1ないし4は特許請求の範囲の減縮を目的とするもの,訂正事項5は明りょうでない記 載の釈明を目的とするものである。

訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に「ドアミラーに配設されており前輪近傍を撮像する撮像手段」とあるのを,「ドアミラーに配設されてお り,前記ドアミ
ラーよりも前にある前輪近傍を撮像する撮像手段」に訂正する。

訂正事項2 特許請求の範囲の請求項1に「前輪近傍の路面の画像を含む前記第一の画像」とあるのを,「前輪近傍の路面の画像及び車両の画像を含 む前記第一の画像」に訂正する。

訂正事項3 特許請求の範囲の請求項1に「長さ方向の距離を示す第二の指標」とあるのを,「車両先端からの車両の長さ方向の距離を前記幅方向に 沿って延びる直線によって示す第二の指標」に訂正する。

訂正事項4 特許請求の範囲の請求項1の最後に「前記第二の指標は,前記幅方向を横方向とした場合の前記第一の画像における車両の画(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/667/084667_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84667