【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平 26・11・26/平25(行ケ)10241】原告:日本精機( 株)/被告:クラリオン(株)

事案の概要(by Bot):

1特許庁における手続の経緯等

原告らは,発明の名称を「車両用監視装置」とする特許第4094831号(平成13年8月10日特許出願。平成20年3月14日設定登録。請求項の数5。以下 「本件特許」という。)の特許権の共有者である。被告は,平成24年2月14日,特許庁に対し,本件特許の請求項1ないし5に係る発明を無効にする ことを求めて審判請求(無効2012−800010号)をし,特許庁は,平成24年7月20日,「特許第4094831号の請求項1ないし5に係る発明についての特許 を無効とする。」との審決をし,その謄本は同年7月30日,原告らに送達された。原告らは,上記審決を不服とし,平成24年8月22日,当裁判所に対 して上記審決を取り消すことを求めて訴訟を提起した(当裁判所平成24年(行ケ)第10301号)。原告らは,平成24年10月26日,特許庁に対し訂正 審判を請求したところ,当裁判所は,同年11月9日,平成23年法律第63号による改正前の特許法(以下「平成23年改正前特許法」という。)181条2 項により,「特許庁が無効2012−800010号事件について平成24年7月20日にした審決を取り消す。」旨の決定をした。原告らは,平成23年改正前特 許法134条の3第2項の規定により指定された期間内である平成25年2月1日に訂正請求書を提出し,特許庁は,審理の上,平成25年7月18日,「訂正を 認める。特許第4094831号の請求項1ないし5に係る発明についての特許を無効とす
る。」との審決(以下「本件審決」といい,本件審決により認められた訂正を「本件訂正」という。)をし,その謄本は,同年7月26日,原告らに 送達された。原告らは,平成25年8月26日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/084665_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84665