【知財(特許権):保全取消申立決定に対する保全抗告事件 (民事仮処分)/知財高裁/平26・3・26/平 25(ラ)10014】抗告人:エルジーディスプレイカンパニーリミテッド /相手方:大林精工(株)

事案の概要(by Bot):

本決定の略称は,原決定に従う。

1本件は,相手方が,抗告人の申立てに係る平成18年(ヨ)第22082号特許権処分禁止仮処分命令申立事件(本件仮処分事件)についてされた原決定 別紙特許権目録記載の特許権(本件特許権)の処分禁止仮処分決定(本件仮処分決定)について,抗告人が裁判所に対し本件起訴命令で定められた 期間内に本案の訴えの提起又は係属を証する書面を提出しなかったと主張して,保全取消しの申立てをした事案である。原決定は,国際裁判管轄の ない外国裁判所における訴訟提起は,民事保全法(以下「民保法」という。)37条1項の「本案の訴え」の提起に該当しないというべきであり,抗 告人が東京地方裁判所に提出した書面によりその係属を証する本件執行判決請求訴訟は,執行判決を求める本件韓国判決に係る本件韓国訴訟が韓国 の裁判所に国際裁判管轄が認められず,「本案の訴え」に該当しない以上,「本案の訴え」に当たることはないとして,結局,本件起訴命令で定め られた期間内に,本案の訴えの提起又は係属を証する書面が提出されたものとは認められないから,本件仮処分決定を取り消す旨の決定をした。そ こで,抗告人がこれを不服として保全抗告の申立てをしたものである。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/669/084669_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84669