事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審決の取消訴訟である。争点は,原告の有する本件商標と被告らの業務に係る商品との混同を生じるおそれの有無(商標法4 条1項15号)である。
1本件商標原告は,次の商標(本件商標)の商標権者である。
「軽井沢浅間高原ビール」(標準文字)
登録番号 第5519499号
出願日 平成23年5月30日
登録日 平成24年9月7日
商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務 第32類エールビール,ラガービール,黒ビール,スタウトビール,ド
ラフトビール,その他のビール
2特許庁における手続の経緯
被告は,平成25年4月5日,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項11号又は15号に該当するとして,その登録を無効とすることについて審判を請求 した(無効2013−890029号)。特許庁は,平成26年3月28日,「登録第5519499号の登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は,同年4月7日に 原告に送達された。
3審決の理由の要点
(1)引用商標
被告株式会社星野リゾート(被告星野リゾート)及び被告株式会社ヤッホーブルーイング(被告ヤッホー)は,下記1・2の商標(ロゴ部分以外の部 分を含まない。以下,順に「引用商標1」「引用商標2」という。)を付したビールを販売し,被告星野リゾートは,同3の商標(引用商標3)の登録 を受けている。
【引用商標1】
【引用商標2】
【引用商標3】
登録番号 第3212962号
出願日 平成6年3月18日
登録日 平成8年10月31日
存続期間満了日 平成28年10月31日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第32類ビール,ビール製造用ホップエキス
(2)商標法4条1項15号該当性について
ア商標の類似性の程度
(ア)本件商標について
本件商標の構成中の「ビール」は商品名を表すものであるから,「軽井沢浅間高原」の部分も独立して自他商品の識別(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/675/084675_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)