事案の概要(by Bot):
原告は,亡dの父であり,dは被告a株式会社(以下「被告会社」という。)に勤務し,被告b及び被告cはdの上司であった。本件は,dが自殺したの は,被告b及び被告cのパワーハラスメント,被告会社による加重な心理的負担を強いる業務体制等によるものであるとして,原告が被告らに対し, 被告b及び被告cに対しては不法行為責任,被告会社に対して主位的には不法行為責任,予備的には債務不履行責任に基づき,損害金1億1121万8429 円及びこれに対するdが死亡した日である平成22年12月6日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案であ る。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/676/084676_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)