事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯(当事者間に争いがない。)
被告は,平成7年2月1日,発明の名称を「食品の風味向上法」とする特許出願(以下「本件出願」という。)をし,平成15年6月13日,設定の登録を 受けた(以下,この特許を「本件特許」という。)。原告は,平成23年11月15日,本件特許の請求項1ないし3に係る発明について,特許無効審判を 請求した(無効2011−800234号)。被告は,平成24年2月3日及び同年7月2日,訂正請求をした。特許庁は,同年9月28日,訂正を認め,請求項1ない し3に係る発明についての特許を無効とする旨の審決をした。被告は,平成24年11月5日,知的財産高等裁判所に対し,前記審決の取消しを求める訴 えを提起し(平成24年(行ケ)第10384号),
平成25年2月1日,特許庁に対し,訂正審判を請求した。知的財産高等裁判所は,同月22日,平成23年改正(平成23年法律第63号による改正をいう。 以下,同じ。)前の特許法181条2項に基づき,前取り消す旨の決定をした。特許庁は,平成25年7月22日,請求項1及び2の訂正を認めず,請求項3の 訂正を認め,請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする旨の審決をした。被告は,平成25年8月28日,知的財産高等裁判所に対し,前 決の取消しを求める訴えを提起し(平成25年(行ケ)第10243号),同年10月17日,特許庁に対し,訂正審判を請求した(以下「本件訂正」とい う。)。知的財産高等裁判所は,同年11月13日,平成23年改正前の特許法181条2項に基づき,前特許庁は,平成26年4月10日,「訂正を認める。特 許第3439559号の請求項3に係る発明についての特許を無効とする。特許第3439559号の請求項1,2に係る発明についての審判請求は,成り立たな い。」との審決をし(以下,単に「審決」とい(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/677/084677_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)