【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・14/平24(行ケ)10229】原告:ソルヴェイ(ソシエテアノニム)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1) 原告は,発明の名称を「グリセロールからジクロロプロパノールを製造するための方法であって,該グリセロールが最終的にバイオディーゼルの製造における動物性脂肪の転化から生じる方法」とする発明につき,平成19年7月9日に特許出願(特願2007−180221。請求項の数30。平成16年11月18日に国際出願し,国内移行した特願2006−540454(パリ条約による優先権主張:平成15年(2003年)11月20日(フランス),平成16年(2004年)4月5日(フランス),同月8日(米国))の分割出願)を行った。
(2) 原告は,平成20年7月22日付けで拒絶査定を受けたので,同年11月10日,これに対する不服の審判を請求し,同年12月9日付け手続補正書により手続補正をした。
(3) 特許庁は,上記請求を不服2008−28730号事件として審理し,平成24年2月14日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月28日,原告に送達された。
2 本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
(1) 本件補正前の特許請求の範囲の記載
 本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである(ただし,平成20年5月27日付け手続補正書による手続補正後のものである。)。以下,請求項1に係る発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
ジクロロプロパノールの製造(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130322165126.pdf



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