【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・12・10/平26(行ケ)10249】原告:(株)ライフ リー/被告:特許庁長官

主文(by Bot):

1原告の訴えを却下する。

2訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

1本件訴状の「請求の趣旨」欄には,「特許庁が取消2013−300405号事件について平成26年9月29日にした審決を取り消す。」と記載されていること から,本件訴えは,TAC株式会社の原告に対する登録第3017041号商標に関する商標法50条1項に基づく商標登録取消請求(取消2013−300405号)を 認めた審決の取消しを求めるものと解される。

2商標法63条2項の準用する特許法179条ただし書によれば,商標法50条1項に基づく商標登録取消請求に関する審決に対する訴えは,審判の請求人又 は
被請求人を被告としなければならない。したがって,原告が上記1記載の審決の取消しを求めて訴えを提起するのであれば,取消審判請求の請求人 であるTAC株式会社を被告としなければならない。しかしながら,上記の当事者の表示欄のとおり,本件訴えの被告はTAC株式会社となっていない。 そして,一件記録によれば,原告には,行政事件訴訟法15条1項,40条に基づく被告変更の申立てを行う意思もない。そうすると,本件訴えは,不 適法でその不備を補正することができないものである。

3よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで,判決で本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/678/084678_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84678