【知財(著作権):売掛金請求事件/東京地裁/平 26・11・28/平25(ワ)14424】原告:(株)フ ェブライオ・エ・メッツォ/被告:A

事案の概要(by Bot):

本件は,原告が,被告に対し,(1)主位的に,原告は,被告に,原告代表者であるB(以下「B」という。)の作詞に係る第1歌詞及び第2歌詞(以 下,これらを併せて「本件歌詞」という。)に旋律を付した音楽(以下,それぞれ「本件第1楽曲」及び「本件第2楽曲」といい,これらを併せて 「本件楽曲」という。)を録音収録したコンパクトディスク(以下「本件CD」という。)を売り渡したと主張して,本件CDの売買契約(以下「本件 売買契約」という。)に基づき,本件CDの代金144万円及びこれに対する平成23年11月21日(本件CDの引渡し後の日)から支払済みまでの商事法定 利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下「本件請求(1)」という。),予備的に,本件CDの制作から本件訴訟に至る一連の被告の 行為(本件訴訟において,被告が本件請求(1)に関する抗弁として消滅時効の完成を主張し,同時効を援用したことを含む。)が原告に対する不 法行為を構成すると主張して,損害賠償金144万円及びこれに対する平成26年3月10日(消滅時効援用の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割 合による遅延損害金の支払を求める(以下「本件請求(1)」という。)とともに,(2)原告は,Bから本件歌詞の著作権の譲渡を受けたところ,被 告による本件歌詞の歌唱が本件歌詞について原告の有する演奏権を侵害すると主張して,著作権法112条1項に基づき本件歌詞の歌唱の差止めを求め る(以下「本件請求(2)」という。)事案である。

2なお,原告は,平成26年9月8日の第17回弁論準備手続期日において,上記1(1)の主位的請求及び予備的請求に係る元本の金額を144万円から134万 4000円に減縮する旨申し立てたが,被告は,これに異議を述べた。以下に摘示する原告の主張に係る請求原因は,上記減縮を前提とするものである (以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/685/084685_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84685