判示事項(by裁判所):
所得税法60条1項1号所定の事由により取得した減価償却資産から生じる不動産所得の金額の計算において償却費算定の基礎となる耐用年数と減価償 却資産の耐用年数等に関する省令3条1項
要旨(by裁判所):所得税法60条1項1号所定の事由によって減価償却資産を取得した場合,その減価償却資産から生じる不動産所得の金額の計算にお いて償却費算定の基礎となる耐用年数を定めるに当たっては,減価償却資産の耐用年数等に関する省令3条1項の適用はない。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/681/084681_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)