判示事項(by裁判所):
犯罪の捜査に関して撮影されたビデオテープにつき編集又は複製がされたものが刑事訴訟法53条の2第1項の「訴訟に関する書類」に該当するとされ た事例
要旨(by裁判所):沖縄県尖閣諸島沖で発生した公務執行妨害被疑事件の状況を海上保安庁の職員が撮影したビデオテープについて,これを捜査の 過程で編集して作成され関係機関間における説明用の資料等とされたもの及びこれの一部が複製されたものは,に関しては後に偶然それを発見 した他の海上保安庁の職員がインターネット上に流出させ,に関しては国会法104条の規定に基づく求めに応じてそれが参議院議長に提出される などしたとの事実があっても,判示の事情の下では,刑事訴訟法53条の2第1項の「訴訟に関する書類」に該当するというべきである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/682/084682_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)