【行政事件:α環境影響評価手続やり直し義務確認等請求,損害賠償請 求控訴事件(原審・那覇地方裁判所平成21年(行 ウ)第10号,同年(ワ)第1467号 )/福岡高裁那覇支部/平26・5・27/平25( 行コ)11】分野:行政

判示事項(by裁判所):

1飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価法又は沖縄県環境影響評価条例に基づく環境影響評価その他の手続に不備等があるとして,前記事業 の主体である沖縄防衛局長が環境影響評価方法書及び同準備書の作成並びに前記手続をやり直す義務を負うこと等の確認を求める訴えが,却下され た事例
2飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価法又は沖縄県環境影響評価条例に基づく環境影響評価その他の手続における不備等によっ て,同法及び同条例によって保障されている意見陳述権が侵害され,これにより精神的苦痛を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づきされた損害 賠償請求が,棄却された事例

要旨(by裁判所):1飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価法又は沖縄県環境影響評価条例に基づく環境影響評価その他の手続に不備等があると して,前記事業の主体である沖縄防衛局長が環境影響評価方法書及び同準備書の作成並びに前記手続をやり直す義務を負うこと等の確認を求める訴 えにつき,確認の対象は,同法又は同条例に基づき同局長を主体とする公法上の法律関係であるところ,同法及び同条例は,環境影響調査の実施前 や調査結果を評価書にまとめる前に意見陳述の機会を設けているが,一般人に対して公法上の権利としての意見陳述権を創設的に規定したというこ とはできず,前記公法上の法律関係の主体でない者らが前記手続に対して意見陳述する主観的な権利又は法的地位を有しているということはできな いため,確認の利益を欠くとして,前記訴えを却下した事例
2飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価法又は沖縄県環境影響評価条例に基 づく環境影響評価その他の手続における不備等によって,同法及び同条例によって保障されている意見陳述権が侵害され,これにより精神的苦痛を 被ったとして,国家賠償法1条1項に基づきされた損害賠償請求につき,同法及び同条例は,意見を述べる個別の者らに対し,意見陳述をするという 主観的な権利又は法的地位を保障しているとはいえないから,国の公務員は,意見陳述権を保護すべき職務上の法的義務を負わないというべきであ り,国家賠償法上の違法があるということはできないとして,前記請求を棄却した事例

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/693/084693_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84693