【知財(その他):育成者権侵害差止等請求事件/ 東京地裁/平26・11・28/平21(ワ )47799等】第1事件原告:(株)キノックス/第1 事件被告:築館なめこ生産組合

事案の概要(by Bot):

本件は,「なめこ」の品種について後記2(2)の品種登録(以下「本件品種登録」といい,同登録を受けた品種を「本件登録品種」と,同品種に係る 育成者権を「本件育成者権」という。)を受けている原告が,被告組合及び被告会社(以下,両者を併せて,単に「被告ら」という。)は,原告の 許諾の範囲を超えて(被告組合)又は原告の許諾なく(被告会社),本件登録品種又はこれと重要な形質に係る特性(以下,単に「特性」というこ とがある。)により明確に区別されないなめこの種苗(菌床の形態のものを含む。以下,同じ。)の生産等をすることにより本件育成者権を侵害し てきたものであり,今後もそのおそれがある旨主張して,(1)被告組合に対し,種苗法33条1項に基づく種苗の生産等の差止め,同条2項に基づ く種苗の廃棄,同法44条に基づく信用回復の措置としての謝罪広告,並びに不法行為(育成者権の侵害)に基づく損害賠償金2037万0848円(被 告組合の平成13年8月から平成21年8月までの間の種苗の違法な生産等による損害1823万2704円,調査費用63万8144円,弁護士費用150万円の合計) 及びこれに対する平成22年3月25日(第1事件に係る訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め た第1事件と,(2)被告会社に対し,種苗法33条1項に基づく種苗の生産等の差止め,同条2項に基づく種苗の廃棄,同法44条に基づく信用回復 の措置としての謝罪広告,並びに不法行為(育成者権の侵害)に基づく損害賠償金301万6000円(被告会社の平成19年8月から平成21年8月までの 間の種苗の違法な生産等による損害201万6000円,弁護士費用100万円の合計)及びこれに対する平成25年8月24日(第2事件に係る訴状送達の日の翌 日)から支払済みまでの民法所定(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/686/084686_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84686