事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,先願発明との同一性判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
特許請求の範囲の請求項1に記載された本願発明の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】「屋内を殺菌作用のある紫色の可視光線と不可視光線の近紫外線で透過して,ウイルスを殺菌することを特徴とした,『紫色の可視光 線と不可視光線の近紫外線を透過する構造としたウイルス殺菌安全施設』。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/679/084679_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)