【★最判平26・12・12:延滞税納付債務不存在確認等 請求事件/平25(行ヒ)449】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):

相続税につき減額更正がされた後に増額更正がされた場合において,上記増額更正により増額された税額に係る部分について上記相続税の法定納期 限の翌日からその増額された税額の納期限までの期間に係る延滞税が発生しないとされた事例

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/689/084689_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84689