判示事項(by裁判所):
1鉱山開発業者の森林法27条1項に基づく保安林解除申請につき農林水産大臣がした保安林指定の解除をしない旨の処分が適法であるとされた事例
2市道敷地の所有者が,当該市道について黙示の公用廃止がされたとして,自らが同土地について道路法4条の制限を受けない完全な所有権を 有することの確認を求める請求が,棄却された事例
要旨(by裁判所):1鉱山開発業者の森林法27条1項に基づく保安林解除申請につき農林水産大臣がした保安林指定の解除をしない旨の処分が適法であ るとされた事例
2市道敷地の所有者が,当該市道について黙示の公用廃止がされたとして,自らが同土地について道路法4条の制限を受けない 完全な所有権を有することの確認を求める請求につき,黙示の公用廃止があったというためには,少なくとも「公共用財産としての形態,機能を全 く喪失したこと」を要するとした上,当該市道の一部が道路の形状をしていることが写真により確認できることなどから,当該市道が道路としての 形態,機能を全く喪失していたとはいい難いとして,上記請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/692/084692_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)