【下級裁判所事件/千葉地裁民3/平26・9・3 0/平24(ワ)2950】

要旨(by裁判所):

就労中に同僚から暴行を受けて死亡した中国人技能実習生の両親が暴行を加えた同僚と就労先会社に対し損害賠償を求めた事案において,逸失利益 につき,日本での就労が予定されていた期間内は日本での収入を,中国に帰国後就労可能年齢である67歳までは来日前の収入を基準にして算定し, また,死亡慰謝料につき,支払を受けることになる遺族の生活の基盤が中国国内にあること,中国と日本とでは物価水準及び賃金水準に差があるこ となどの事情も考慮して算定した事例

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/697/084697_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84697