結論(by Bot):
以上の次第であり,本件関係証拠を総合し,検察官の指摘するその余の事情等を考慮しても,被告人が本件窃盗未遂を犯した嫌疑は相当高いとはい えても,合理的な疑いを容れないほどの立証がなされたとまでは認められない。よって,刑訴法336条後段により,無罪を宣告することが相当であ る。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/699/084699_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
結論(by Bot):
以上の次第であり,本件関係証拠を総合し,検察官の指摘するその余の事情等を考慮しても,被告人が本件窃盗未遂を犯した嫌疑は相当高いとはい えても,合理的な疑いを容れないほどの立証がなされたとまでは認められない。よって,刑訴法336条後段により,無罪を宣告することが相当であ る。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/699/084699_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)