【下級裁判所事件:選挙無効請求事件/名古屋高裁金沢支1/平25・3・18/平24(行ケ)1】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1 国政選挙における投票価値の平等は,憲法の定める法の下の平等の原則及び代表民主制の原理からして憲法の要請するところであり,国会が広範な裁量権に基づき定めた選挙制度の下において議員定数の配分をどのようにするかの問題については,憲法の要請する投票価値の平等に十分な配慮をしなければならず,小選挙区制を採る場合の区割りは,実務上可能である限り人口に比例してされなければならず,許容される較差の程度はさほど大きなものではない。
2 平成21年8月30日に行われた前回衆議院議員総選挙時及び平成24年12月16日に行われた本件選挙時における公職選挙法の区割規定及び選挙区割りは,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていた上,最高裁平成23年3月23日大法廷判決の1年8か月後に施行された本件選挙時までに,同大法廷判決が明示的に違憲と指摘した点に従った公職選挙法の区割規定の改定は行われず,合理的期間内に是正されなかったものであるから,前記区割規定は,違憲かつ違法である。
3 行政事件訴訟法31条1項の趣旨に準じて,原告の請求を棄却し,主文で本件選挙における小選挙区福井県第3区の選挙の違法を宣言する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130325160745.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する