【行政事件:一時金申請却下処分取消請求事件/東京地裁/平 26・6・17/平24(行ウ)855】分野:行政

判示事項(by裁判所):

1中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則13条の2にいう「その生まれた日以後中国の地域(中略)に おいてその者の置かれていた事情にかんがみ,明治44年4月2日から昭和21年12月31日までの間に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情 にあるものとして厚生労働大臣が認めるもの」の意義
2中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則 13条の2にいう「その生まれた日以後中国の地域(中略)においてその者の置かれていた事情にかんがみ,明治44年4月2日から昭和21年12月31日ま での間に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情にあるものとして厚生労働大臣が認めるもの」に当たるとされた事例

要旨(by裁判所):1中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則13条の2にいう「その生まれた日以後中国 の地域(中略)においてその者の置かれていた事情にかんがみ,明治44年4月2日から昭和21年12月31日までの間に生まれた永住帰国した中国残留邦 人等に準ずる事情にあるものとして厚生労働大臣が認めるもの」とは,ソ連軍が参戦したことによる直接の影響として生じた混乱の下において,本 邦に引き揚げることなく引き続き居住することを余儀なくされた者に必ずしも限定されるものではなく,ソ連軍が日本人の本国送還について何らの 措置を採らないまま撤退したことによる影響,国民政府軍又は中国共産党軍による留用による影響,中国の内戦による影響,集団引揚げ以外の個別 引揚げが中国政府による帰国の不許可などにより困難であったことによる影響などの下において,これに起因して,本邦に引き揚げることなく引き 続き中国の地域に居住することを余儀なくされた者も含む。
2中国の地域において昭和26年に生まれ永住帰国した中国残留邦人であっても,同 人を養育していた父は,昭和21年3月から留用され,帰国の意思があったにもかかわらずそれがかなわないまま死亡したこと,既に一時金を支給す る旨の決定を受けている同人の姉は,中国の地域において昭和23年に生まれ,同人と同様の生活状況にあったことがうかがわれることなど判示の事 情の下においては,ソ連軍の参戦以後の政府による留用による影響などの下において,これに起因して,本邦に引き揚げることなく引き続き中国の 地域に居住することを余儀なくされたということができるから,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行 規則13条の2にいう「その生まれた日以後中国の地域(中略)においてその者の置かれていた事情にかんがみ,明治44年4月2日から昭和21年12月31 日までの間に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情にあるものとして厚生労働大臣が認めるもの」に当たる。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/707/084707_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84707