判示事項(by裁判所):
滞納者たる会社がその唯一の株主に対して行った剰余金の配当の一部が,国税徴収法(平成19年法律第6号による改正前のもの)39条にいう「第三 者に利益を与える処分」に当たるとして当該株主に対してされた第二次納税義務の納付告知処分が,適法とされた事例
要旨(by裁判所):滞納者たる会社がその唯一の株主に対して剰余金の配当を行った場合において,その配当原資に過大売上分が含まれていた上,そ の配当により滞納会社の資産の大部分が株主に対して支払われたなど判示の事情の下では,配当のうち過大売上に相当する部分は,株主に異常な利 益を与え実質的にみてそれが必要かつ合理的な理由に基づくものとはいえないと評価することができ,国税徴収法(平成19年法律第6号による改正 前のもの)39条にいう「第三者に利益を与える処分」に当たるとして,同条に基づき当該株主に対してされた納付告知処分が適法とされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/709/084709_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)