【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・19/平24(行ケ)10296】原告:X/被告:(株)ALEX

事案の概要(by Bot):
 本件は,被告の請求に基づき原告の本件特許を無効とした審決の取消訴訟であり,争点は,容易推考性の存否である。なお,当裁判所が取り上げる争点以外の審決の理由及び当事者の主張の詳細の摘示は省略する。
1 特許庁における手続及び訴訟の経緯
 原告は,本件特許第4237247号(発明の名称「遺体の処置装置」,平成20年10月17日出願,平成20年12月26日特許登録,特許公報は甲87,請求項の数1)の特許権者である。
 なお,本件特許に係る出願(特願2008−268908号)は,平成17年1月18日にした国際出願(国内における出願番号は特願2006−519003号)の一部を新たな特許出願(特願2008−8940号。出願日平成20年1月18日。)とし,その一部を新たな特許出願(特願2008−137926号。出願日平成20年5月27日。)とし,さらにその一部を新たに特許出願としたものである。
 被告は,平成21年4月20日に本件特許について無効審判請求(無効2009−800083号)をしたところ,特許庁は,平成22年年1月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(第1次審決)をした。
 被告により,第1次審決の取消訴訟(知財高裁平成22年(行ケ)第10060号)が提起され,平成22年11月29日,第1次審決を取り消すとの判決(第1次判決)があり,確定した。
 その後の審判手続において,原告が,平成23年5月16日付けで訂正請求をしたところ,特許庁は,平成23年10月18日に,「訂正を認める。特許第4237247号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(第2次審決)をした。
 原告により,第2次審決の取消訴訟(知財高裁平成23年(行ケ)第10393号)が提起され,その後に,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正審判(訂正2012−390004号)が請求されたこ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130326093611.pdf



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