事案の概要(by Bot):
本件は,考案の名称を「カツター装置付きテープホルダー」とする考案に係る実用新案権を有していた控訴人(第1審原告)が,被控訴人(第1審被 告)の製造販売した製品が上記考案の技術的範囲に属するものであったとして,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償金262億1000万円のう ち996万2200円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
原審は,本件訴えは,控訴人が被控訴人に対して平成13年に提起して敗訴した訴訟と同一の紛争を蒸し返すものであるから,信義則に反し,かつ, 訴権の濫用に当たる不適法なものであるとして,本件訴えを却下した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/714/084714_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)