【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求事件/ 東京地裁/平26・12・18/平24(ワ)31523 】原告:加藤建設(株)/被告:アィ・ランドシステム(株)

事案の概要(by Bot):

被告アィ・ランドシステムは,被告Aが発明した「流量制御弁」に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の設定登録を受け,その後,本件特 許権は,エコライン株式会社(以下「エコライン」という。)を経て原告加藤建設に移転登録された。また,原告アースアンドウォーターは,原告 加藤建
設から本件特許権につき専用実施権の設定登録を受けている。本件は,(1)被告2社による被告製品1〜4の製造販売等が本件特許権及び専用実施権の 侵害に当たり,かかる侵害行為につき被告A及び被告Bが取締役の第三者に対する責任又は独自の不法行為責任を負うとして,原告アースアンド ウォーターが被告らに対し,特許法100条1項に基づく被告製品1〜4の製造販売等の特許法102条2項,会社法429条1項及び民法719条に基づく損害賠 償金3785万2699円並びにこれに対する不法行為ないし請求の後の日である各訴状送達日の翌日(被告2社及び被告Aについては平成24年12月13日,被 告Bについては同月14日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,原告加藤建設が被告らに対し,民法 709条,特許法102条3項,会社法429条1項及び民法719条に基づく損害賠償金310万7775円並びにこれに対する不法行為ないし請求の後の日である上 記各訴状送達日の翌日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下,これらの請求を「特許権侵害に関する請 求」と総称する。),(2)被告らによる,原告らが誹謗中傷行為をしている旨を記載した文書の取引先への送付等が不正競争防止法2条1項14号所定 の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に該当するとして,原告らが被告らに対し,同法4条に基づく損害金の一部として原告ごとに1100万円及 びこれに対する不正競争行為の後の日である上(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/715/084715_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84715