審決の理由(by Bot):
審決の理由は,別紙審決書写しに記載のとおりである。その要旨は,本願は,特許法36条4項1号及び同条6項2号に規定する要件を満たしていな い,本願
3請求項1ないし6に係る発明と,本願請求項7及び8に係る発明とは,発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当しないから,本願は特許法37条 の要件を満たしていない,本願発明1は,特開2001−219716号公報記載の発明及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明することができたも のであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,したがって,上記ないしいずれの理由によっても,本願は拒絶され るべきものである,というものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/713/084713_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)