【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平 26・12・18/平26(行ケ)10020】原告:旭硝 子(株)/被告:ダイキン工業(株)

事案の概要(by Bot):

1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)

被告は,平成17年7月22日,発明の名称を「太陽電池のバックシート」とする特許出願(特願2005−212550号)をし,平成24年11月9日,設定 の登録を受けた。原告は,平成25年3月29日,特許庁に対し,本件特許の請求項1ないし3及び5に記載された発明についての特許を無効にすることを 求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2013−800052号事件として審理をし,被告が同年6月18日,訂正請求をしたところ,特許庁 は,同年12月10日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月19日,原告に送達した。

2特許請求の範囲の記載

前記訂正後の本件特許の特許請求の範囲(請求項の数は5である。)の請求項1ないし3及び5の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1ないし3 及び5に記載された発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明3」及び「本件発明5」といい,これらをまとめて「本件発明」という。また,前 記訂正後の本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件明細書」という。)。

「【請求項1】太陽電池モジュールの封止剤層と反対側の水不透過性シート上に硬化性官能基含有含フッ素ポリマー塗料の硬化塗膜が形成されてな る太陽電池モジュールのバックシートであって,水不透過性シートと硬化塗膜とは直接接着しており,該硬化塗膜中に白色顔料又は黒色顔料が分散 している太陽電池モジュールのバックシート。【請求項2】前記硬化性官能基含有含フッ素ポリマー塗料の硬化性官能基含有含フッ素ポリマーの硬 化性官能基が水酸基,カルボキシル基またはアミノ基であり,硬化性官能基含有含フッ素ポリマーの硬化性官能基が水酸基の場合の硬化剤がイソシ アネート系硬化剤,メラミン樹脂,シリケート化合物またはイソシアネート基含有シラ(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/712/084712_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84712