【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/ 東京地裁/平26・12・4/平24(ワ)25 506】

事案の概要(by Bot):

本件は,商標権を有する原告A(以下「原告A」という。)及び原告有限会社マス大山エンタープライズ(以下「原告会社」という。)が,それぞ れ,被告が別紙被告標章目録1−1ないし4−4記載の標章(以下「被告標章」という。)を使用して空手を教授する道場を運営し,空手の興行たる大 会を開催したことは商標権を侵害する行為であると主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償金の支払を求め,さらに,被告との契約によ り「極真」等の標章の使用を許諾した原告国際空手道連盟極真会館(以下「原告極真会館」という。)が,被告に対し,契約違反に基づく違約金の 支払を求める事案である。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/719/084719_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84719