【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・6・6/平24(行ケ)10365】原告:(株)STBヒグチ/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,後記2の発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別
紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成14年4月1日,発明の名称を「回転歯ブラシの製造方法及び製造装置」とする特許出願(以下「本件出願」という。)をし,平成19年7月6日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
(2)原告は,平成23年12月22日,本件特許の請求項2及び3に係る特許について,特許無効審判を請求し,特許庁に無効2011−800265号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成24年9月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同月26日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項2及び3の記載は,次のとおりである。以下,請求項2に係る発明を「本件発明1」,請求項3に係る発明を「本件発明2」といい,これらを併せて「本件各発明」という。
【請求項2】多数枚を重ねて回転ブラシを形成するブラシ単体の製造方法であって,多数の素線を束状に集合させてなる素線群を台座に設けた挿通孔から外方に一定量突出させる第1の工程と,この素線群の突出端の中央にエアを吹き込んで素線群を放射方向に開く第2の工程と,開かれた素線群を台座に固定した状態で素線群の中央部分を溶着する第3の工程と,溶着された中央部分の中心部を切除する第4の工程とからなる回転ブラシのブラシ単体の製造方法。【請求項3】多数枚を重ねて回転ブラシを形成するため(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130610095140.pdf



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