【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・21/平24(行ケ)10260】原告:シェブロンジャパン(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成22年3月4日付けの補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】潤滑油基油に,下記の成分が,潤滑油組成物の全量に基づき下記の量にて溶解もしくは分散されてなるエンジン潤滑油組成物:a)窒素含有量換算値で0.02〜0.3質量%の窒素含有無灰性分散剤;b)金属含有量換算値で0.02〜0.4質量%の金属含有清浄剤;c)アルカリ金属含有量換算値で0.005〜0.3質量%のアルカリ金属ホウ酸塩水和物;そしてd)リン含有換算値で0.01〜0.12質量%のジヒドロカルビルジチオリン酸亜鉛,但し,該ジヒドロカルビルジチオリン酸亜鉛中のヒドロカルビル基の52〜98モル%は第二級アルキル基であり,残余の2〜48モル%は第一級アルキル基あるいはアルキルアリール基である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130326095526.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する