【行政事件:生活保護費返還決定処分取消請求控訴事件(原審・名古 屋地方裁判所平成25年(行ウ)第22号)/ 名古屋高裁/平26・5・16/平25(行 コ)76】分野:行政

判示事項(by裁判所):

外国人に対する生活保護に係る保護費返還決定の行政処分性

要旨(by裁判所):生活保護法がその適用対象を日本国籍を有する者に限定していることは,その文言や同法が制定された沿革等に照らし明らかであ り,「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知)により,一定範囲の外国人について は同法に基づく生活保護に準じた生活保護の措置が執られているが,同通知は法律の委任を受けて定められたものではないから,同通知によって行 われる生活保護の給付や返還に関する措置はあくまでも行政措置として行われるものにすぎず,外国人に対する生活保護に係る保護費返還決定は, 権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものではないから,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/731/084731_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84731