【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平 26・12・24/平26(行ケ)10095】原告:澁谷工業( 株)/被告:日本協同企画(株)

事案の概要(by Bot):

本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。

1特許庁における手続の経緯

被告は,平成14年9月11日,名称を「果菜自動選別装置」とする発明につき特許出願した(特願2002−266156号。甲7)後,これを原出願とする分割
出願をし(特願2008−151101号),さらに,平成22年12月29日,上記特願2008−151101号特許出願の一部を分割出願し(特願2010−294421号),平 成25年4月26日,特許登録を受けた。原告は,平成25年6月10日,本件特許の請求項1〜5につき特許無効審判請求をした(無効2013−800103)とこ ろ,被告は,同年9月13日付け訂正請求書により,請求項5の削除を含む特許請求の範囲の訂正を請求した(以下,この訂正を「本件訂正」と,訂正 後の請求項1〜4を「本件発明」1〜4といい,これらの発明を総称して「本件発明」ともいう。)。特許庁は,平成26年3月26日,「請求のとおり訂 正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年4月3日,原告に送達された。

2特許請求の範囲の記載

本件訂正請求書に添付された「特許請求の範囲」によれば,本件訂正後の特許請
求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,本件訂正請求書に添付された「明細書」及び本件特許公報〈甲10〉に記載された図面とを併せて 「本件明細書」という。)。

【請求項1】果菜キャリアが多数設けられた果菜搬送ラインの果菜供給部において,果菜搬送ラインの幅方向側方から作業員が果菜を載せ,前記果 菜搬送ラインの等階級計測部において,果菜キャリアで搬送される果菜を計測して果菜の等階級を判別し,前記果菜搬送ラインの仕分排出部におい て,果菜搬送中の前記果菜キャリアを回動させてその上の果菜を前記等階級計測部での判別結果に応じ(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/722/084722_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84722