事案の概要(by Bot):
本件は,東京都立高校教員の職を定年退職した後,任期1年の一般職公務員として再任用され,任期更新(更新1回目)を経て,高校教員として東京 都立a高等学校(a高校)に勤務していた被控訴人(原告)が,東京都教育委員会(都教委)を設置する控訴人(被告)に対し,都教委が,平成23年 度の再任用選考において被控訴人を不合格とし,平成24年4月1日付けで再任用職員として被控訴人を採用しなかった(任期の更新をしなかった)こ と(本件再任用不合格)が違法であり,これにより被控訴人は損害を被ったとして,国家賠償法(国賠法)1条1項に基づく損害賠償として逸失利益 (150万円)及び慰謝料(300万円)並びにこれに対する不法行為時である平成24年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害 金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/998/084998_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)