【労働事件:地位確認等請求,損害賠償請求事件/名古屋地 裁/平26・9・18/平24(ワ)4343等】分 野:労働

事案の概要(by Bot):

1甲事件は,P1大学等を設置している被告学園に平成4年4月にP1大学の常勤講師として採用され,平成9年4月に助教授,平成19年4月に教授となっ て,文学部国際英語学科に所属していた原告が,被告学園及びその代表者である被告P2を被告として訴訟を提起した事案である。

(1)第1の1(1)の請求は,原告が,被告学園は,原告に対し平成24年3月13日に教職員研修室勤務を命じ(以下「本件配転命令」という。),同年4月 2日に原告を教職員研修室助手に降任し(以下「本件降任処分」という。),同年7月31日に原告を解雇した(以下「本件解雇」という。)が,これ らはいずれも無効であると主張して,被告学園に対し,原告がP1大学教授の地位にあることの確認を求めるものである(以下「地位確認請求」とい う。)。

(2)第1の1(2)の請求は,原告が,被告学園は平成23年度年末手当について原告に関してD評価をして支給したが,これは違法・無効な学長特命によ る授業改善プログラム(以下「本件特命プログラム」ともいう。)に従事していたことを理由とするものでこれをもって人事考課を低下させること は許されないとして,被告学園に対し,B評価であった夏期手当との5916円とこれに対する支給日の翌日である平成23年12月9日から支払済みまで民 法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるもので
ある(以下「平成23年度年末手当に関する請求」という。)。

(3)第1の1(3)の請求は,原告が,被告学園の原告に対する平成23年12月14日の懲戒処分(9617円の減給。以下「懲戒処分1」という。)は無効であ るとして,被告学園に対し,減給分9617円及びこれに対する支給日の翌日である平成24年1月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅 延損害金の支払を求めるものである(以下「懲戒処分1に関する請求」(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/996/084996_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=84996