【労働事件:行政財産使用不許可処分取消等請求,組合事務所使用不許可処 分取消等請求事件/大阪地裁/平26・9・ 10/平24(行ウ)78等】分野:労働

事案の概要(by Bot):

本件は,被告の職員が加入する労働組合,職員団体又はその連合体(以下,これらを合わせて「労働組合等」という。)である原告らが,被告の市 長に対し,平成▲年度から平成▲年度の3回にわたり,市庁舎の一部を組合事務所として利用するため,その目的外使用許可を申請したところ(以 下,これらの申請を「本件各申請」という。),いずれも不許可処分を受けたことから,各不許可処分について,国家賠償法1条1項に基づき損害賠 償及びこれに対する各不許可処分の日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,平成▲年度の不許可処分につい て,その取消しを求める事案である。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/991/084991_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=84991