事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無,明細書の記載要件違反の有無である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成13年8月16日,名称を「果菜自動選別装置用果菜載せ体と,果菜自動選別装置と,果菜自動選別方法」とする発明につき,特許出願を し(特願2001−285930号),平成24年2月10日,特許登録を受けた。原告は,平成25年3月8日,本件特許の請求項1〜8(以下「本件発明」1〜8とい い,これらを総称して「本件発明」ともいう。)につき特許無効審判請求をした(無効2013−800038号)。特許庁は,平成26年2月21日,「本件審 判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年3月3日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許公報によれば,本件特許に係る特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(なお,明らかな誤記は改めたものを記載した。)。
【請求項1】果菜載せ体が無端搬送体に多数取付けられた果菜搬送ラインの供給部において果菜載せ体の上に果菜を載せて搬送し,搬送中に果菜を 計測部で計測して等階級等を判別し,果菜載せ体の上の果菜を判別結果に基づいて振り分けて搬送ラインの搬送方向側方に送り出す果菜自動選別装 置の果菜載せ体において,
果菜載せ体は搬送ラインの搬送方向側方に往復回転可能な搬送ベルトを備え,搬送ベルトの上に果菜を載せることのできる受け部が設けられ,搬送 ベルトの上方であって前記受け部よりも往回転方向後方に仕切り体が設けられ,仕切り体は前記受け部よりも上方に突出しており,搬送ベルトの往 回転に伴ってその往回転方向に移動し,復回転に伴ってその復回転方向に戻ることを特徴とする果菜自動選別装置用果菜載せ体。【請求項2】請求 項1記載の果菜自動選別装置用果菜載せ体において,搬送ベルトの受け部が,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/721/084721_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)