【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/ 東京地裁/平25・6・28/平20(ワ)14955等】本 訴原告:・乙事件反訴被告(株)チヤンピオン/本訴被告:・ 乙事件反訴原告亀山社中(株)

事案の概要(by Bot):

1前提となる事実(末尾に証拠〔枝番省略〕を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)

(1)原告の有する特許権

ア原告は,次の特許権を有している(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。)。

発明の名称 屋根下地材

特許番号 第2741655号

出願日 平成6年6月28日

登録日 平成10年1月30日

イ本件特許の特許請求の範囲,明細書及び図面の内容は,別紙特許公報記載のとおりである(以下,上記明細書及び図面を「本件明細書等」とい う。)。

ウ本件特許の特許請求の範囲

本件特許の特許請求の範囲における請求項の数は3であるが,そのうち請求項1の記載は,別紙特許公報の特許請求の範囲【請求項1】記載のとおり である(以下,同請求項記載の発明を「本件発明」という。)。

(2)本件発明の構成要件

本件発明を構成要件に分説すると,次のとおりである(以下,それぞれの記号に従い,「構成要件A」などという。)。

A軟質性合成樹脂のシート状基材の上下両面に紙を一体的に接合して成り屋根の野地板上に敷く屋根下地材において,B上記シート状基材の上面に は,下部が大径で上部が小径とされ所定の高さだけ2段階に突出した多数のすべり止め突部を一体的に形成すると共に,Cこれらのすべり止め突部を 所定の単位面積中に複数個存在するように配置して全面に等方的に設けたことを特徴とするD屋根下地材。

(3)被告らの行為

ア被告チャンピオン化成は,「ゴールドREVO」という名称の屋根下地材(以下「ゴールドレボ」という。)を製造し,被告亀山社中は,平成19年11 月から平成20年2月まで,同製品を合計5220本販売した。〔A甲3の1,2,A乙8,A検甲1〕

イ被告チャンピオン化成は,レボ1を製造し,被告亀山社中は,同製品を販売した。

2(1)甲事件について

甲事件は,被告チャンピオン化成が製造し,被告亀山社中が販売(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/734/084734_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84734