【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・21/平24(行ケ)10262】原告:ショットアクチエンゲゼルシャフト/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は容易想到性及び拒
絶理由通知の懈怠である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,本件補正に係る請求項1に記載された次のとおりである。
「【請求項1】溶融段階と,純化段階(Lauterstufe)と,均質化(Homogenisier)およびコンディショニング段階と,を有し,均質化およびコンディショニング段階の前に,溶融物が1700℃を越える温度に加熱され,純化段階における温度が1800℃と2400℃の間にあり,溶融物内に少なくとも0.5重量%の割合を有する高い電子価段階を持つ多価のイオンが存在することを特徴とするガラス溶融物を形成する方法。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130326101424.pdf



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