【★最判平27・2・19:損害賠償請求事件/平 25(受)1080】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):

非上場会社が株主以外の者に発行した新株の発行価額が商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ2第2項にいう「特ニ有利ナル発行 価額」に当たらない場合

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/873/084873_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84873