【★最判平27・2・19:株主総会決議取消請求事件/ 平25(受)650】結果:棄却

要旨(by裁判所):

1共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま権利が行使された場合における同条ただし書の株式会社の同 意の効果
2共有に属する株式についての議決権の行使の決定方法

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/875/084875_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84875