事案の概要(by Bot):
本件は,放電焼結装置に係る発明について特許権の設定登録を受けた控訴人
が,特許庁がした同特許を取り消す旨の決定は違法であると主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害金200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年8月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,本件訴えは,前訴の実質的蒸し返しであり,信義則に照らして許されない不適法なものであるとして本件訴えを却下したため,控訴人は,これを不服として,本件控訴をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/008/085008_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85008