【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・3 25/平26(行ケ)10111】原告:(株)津田/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1本願発明及び引用発明について
(1)本願発明の要旨
本願明細書によれば,本願発明は,原子力発電の事故等で低レベルの放射能に汚染された農産物から放射能汚染物を除去するための農産物の洗浄方法及び洗浄装置に関するものであり(【0001】),農作物の放射能除去技術については,福島第1原子力発電所の事故が発生するまでほとんど研究されておらず,還元水やマイクロバブル水による洗浄可能性が考えられていたが,実用化されていなかった(【0002】)。本願発明は,野菜表面に付着した放射能除去方法を提案することを課題とするものであり(【0004】),解決する手段として,第1洗浄段階として,水素ガスを水中で微細気泡化して還元処理を行った酸化還元電位が−400mV〜−600mVである還元水を用いて野菜を洗浄して前記放射性汚染物を除去し,これに連続して,第2洗浄段階として,前記野菜を,野菜の活性と鮮度を保つ空気を水中で微細気泡化させたマイクロバブル水を用いて洗浄し,洗浄汚染水処理段階として洗浄汚染水中の放射性物質の除去を行うものである(【0008】【0010】【0011】【0014】【0016】【0017】【0028】)。本願発明は,農作物表面に付着した放射能を,通常の放射能レベルに近い安全数値の範囲まで除去し,農作物の流通促進と風評被害防止を主眼としている(【0031】)。 (2)引用発明
ア引用例1には,次のとおりの記載がある。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,次亜塩素酸,又は二酸化塩素を次亜塩素酸塩や亜塩素酸塩の水溶液に塩酸,硫酸,酢酸,クエン酸などの少なくても,いずれか一つの酸性希釈液を加えて生成した殺菌水を用いて,これを食材に激しく噴射し,殺菌をおこなう装置において,被洗浄物を殺菌水の水面近傍に位置させて,洗浄,殺菌をおこなうことによって,(以下略)

発明の要旨(By Bot):
本願明細書によれば,本願発明は,原子力発電の事故等で低レベルの放射能に汚染された農産物から放射能汚染物を除去するための農産物の洗浄方法及び洗浄装置に関するものであり(【0001】),農作物の放射能除去技術については,福島第1原子力発電所の事故が発生するまでほとんど研究されておらず,還元水やマイクロバブル水による洗浄可能性が考えられていたが,実用化されていなかった(【0002】)。本願発明は,野菜表面に付着した放射能除去方法を提案することを課題とするものであり(【0004】),解決する手段として,第1洗浄段階として,水素ガスを水中で微細気泡化して還元処理を行った酸化還元電位が−400mV〜−600mVである還元水を用いて野菜を洗浄して前記放射性汚染物を除去し,これに連続して,第2洗浄段階として,前記野菜を,野菜の活性と鮮度を保つ空気を水中で微細気泡化させたマイクロバブル水を用いて洗浄し,洗浄汚染水処理段階として洗浄汚染水中の放射性物質の除去を行うものである(【0008】【0010】【0011】【0014】【0016】【0017】【0028】)。本願発明は,農作物表面に付着した放射能を,通常の放射能レベルに近い安全数値の範囲まで除去し,農作物の流通促進と風評被害防止を主眼としている(【0031】)。 (2)引用発明
ア引用例1には,次のとおりの記載がある。
「【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は,次亜塩素酸,又は二酸化塩素を次亜塩素酸塩や亜塩素酸塩の水溶液に塩酸,硫酸,酢酸,クエン酸などの少なくても,いずれか一つの酸性希釈液を加えて生成した殺菌水を用いて,これを食材に激しく噴射し,殺菌をおこなう装置において,被洗浄物を殺菌水の水面近傍に位置させて,洗浄,殺菌をおこなうことによって,水の持つ流体的特長を最大限に,活かすことに関するものでる(「で(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/014/085014_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85014