事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする発明についての特許権を有する原告が,被告の製造・販売・輸出等している別紙物件目録1記載の生海苔異物除去機が上記発明の技術的範囲に属し,その部品である別紙物件目録2及び3記載の各製品が上記生海苔異物除去機の「生産にのみ用いる物」に当たり,また,上記生海苔異物除去機に対するメンテナンス行為も上記特許権の侵害行為に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告の各製品の製造・販売・輸出等の差止め及びその廃棄,並びにメンテナンス行為の差止めを求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求又は無償実施に基づく不当利得の返還請求として,損害賠償金又は利得金の一部である2億3000万円及びうち3000万円に対する不法行為後の日であり,かつ催告(警告書の到達)の翌日である平成25年9月12日から,うち2億円に対する不法行為後の日であり,催告(平成26年10月17日付け訴え変更申立書の送達)の翌日である平成26年10月21日から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/018/085018_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85018