【下級裁判所事件/広島地裁民2/平26・3・19/平21(ワ)2459】

要旨(by裁判所):
被告が行った下水道工事が原因で所有土地が地盤沈下し,同土地上の所有建物に損傷が生じたとして,原告が,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,同建物の建替費用相当額等の損害賠償を求めた事案について,下水道工事が原因となって地盤沈下が生じたとは認められないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/021/085021_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85021