事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,引用商標との類否(商標法4条1項11号)である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)原告は,本件商標権者である。
【本件商標】
・登録 第5402361号
・指定商品 第30類「菓子及びパン,氷菓子,ゼリー菓子,茶,紅茶,コーヒー及びココア」
・出願日 平成21年8月20日
・登録日 平成23年4月1日
(2)被告は,平成24年1月10日,本件商標の登録無効審判(無効2012−890003号)を請求した。特許庁は,平成24年7月5日,「登録第5402361号の指定商品中,第30類『菓子及びパン,氷菓子,ゼリー菓子』についての登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は同年7月13日,原告に送達された。2 審決の理由の要点
審決の理由の要点は,本件商標は,その指定商品中の第30類「菓子及びパン,氷菓子,ゼリー菓子」について,引用商標と相紛れるおそれのある類似の商標であり,かつ,その指定商品も抵触関係にあるものであるから,商標法4条1項11号に該当するというものである。
【引用商標】(登録第1474596号)
・指定商品 第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品平成13年11月21日に第30類「菓子,パン」を指定商品とする書換登録
・出願日 昭和52年6月29日
・登録日 昭和56年8月31日
・商標権者 被告第3原告主張の審決取消事由
1 取消事由1(「本件商標の一体性」の判断の誤り)
審決は,「該各図形部分についてみれば,いずれも飾りとして認識されると考えられるものであるから,これより出所識別標識としての称呼,観念を生じることはないとみるのが相当である。・・そうとすると,本件商標の構成中の『Baby』,『Mon』及び『chouchou』の欧文字部分は,これに接する者をして,その構成中の各図形部分から分離して看取,把握され得るもので(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130326102907.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する